平成11年省エネ基準では、共用部(エントランス・メールコーナー・EVホール等)は内部空間としてみられていました。つまり、隣接する住戸からは熱損失のない空間だったわけです。

ところが、平成25年基準からは、外部空間として計算に含められるようになりました。(もちろん平成28年度基準も同様です)例えば駐車場ピロティが存在する2階住戸と同様に、共用部上部の住戸は、床からの熱損失が発生することになります。設計者としては共用部の天井にも断熱材を入れる必要性があるところで、意識調整が求められるでしょう。

ただし、共用部を空調する場合は、内部空間としてみなすことができます。

省エネ計算を行う上で、省エネ計算の依頼をいただく度に心配するのは、共用部の上階床の仕様がどのような設計になっているか?床断熱材はどの程度か?という点です。

近年ではこの意識が高まっており、共用部の天井にも断熱材を入れてくださる設計者様が増えていると感じています。2018年の時点で非住宅に関しては省エネ計算の提出だけでなく、遵守義務が生じています。性能評価により確認申請にも影響がでていますが、今後住宅にも同じように性能評価が必要になると考えられます。

今後共、設計者様の意識向上や必要な情報の共有を目指して励んでまいります。